著作権 - Wikipedia
コンテンツホルダー:ビジネス用語辞典|Wisdom
知的財産権(特許・商標・著作権)の基礎講座
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/dtp/1269619201/671-672
671 名前: 氏名トルツメ Mail: sage 投稿日: 2012/03/14(水) 09:36:10.81
知的財産権
51: 著作権
52: ベルヌ条約
53: WIPO
54: 創作した時点
55: 50年後
56: 著作権侵害になる
57: 無方式主義
58: 公衆送信権
59: コンテンツホルダーとなり得る場合がある
672 名前: 氏名トルツメ Mail: sage 投稿日: 2012/03/14(水) 11:32:58.01
->>671
56
http://www.furutani.co.jp/kiso/tokkyo5.html
だと著作権は厳しいのかな、特許権ならOKみたい。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/dtp/1269619201/690
690 名前: 氏名トルツメ Mail: 投稿日: 2012/03/18(日) 22:09:36.76
知的財産権
自分の著作プログラム=他人の著作プログラム 一言一句同じという前提?
自分の著作プログラム→何となく似てる→他人の著作プログラム という前提?
どっちなんだろう?
文化庁の著作権の説明を呼んでいると、侵害にはあたらない気がしてくる。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000033
下記のサイトだと、著作権は相対的独占権にあたるので、
たまたま同じ著作物を創作しても侵害に当たらないと書いてある。
http://homepage2.nifty.com/kujirada/2251kihon.htm
設問だけ呼んでると、侵害になるような気がしてくる…
特許なら侵害だろうけど、著作権だから、やっぱり侵害ではない…
分からない〜〜
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/dtp/1269619201/713
713 名前: 氏名トルツメ Mail: sage 投稿日: 2012/03/23(金) 18:53:01.17
->>690
私はこのサイトを見て
http://www.furutani.co.jp/kiso/tokkyo5.html
>たとえば、Aさんが、上記アイディアに基づいてプログラム1を作成したとします。
>その後、Bさんが、同じアイディアを実現するプログラム2を作成したとします。
>この場合、Aさんは、プログラム1について著作権を有しますが、プログラム2に
>ついての権利は主張できません。
>つまり、プログラム1の無断複製については禁止できますが、
>プログラム2の複製については何も主張できません。
後発のBさんのプログラムについて、先発のAさんが著作権を主張できない…
ということは、後発のBさんは「著作権侵害にはならない」と読みました。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/dtp/1269619201/719
719 名前: 氏名トルツメ Mail: 投稿日: 2012/03/25(日) 11:45:18.64
->>713 やっぱり著作権侵害に当たらない、ですよね
氏名トルツメさんたちの努力の結晶のまとめです。
しかしこれは正解や合格を確約するものではありません。使用は自己責任で。